利益相反行為の禁止に関する方針

利益相反行為の禁止に関する方針について

1. 基本方針

当社及び当グループは、役員及び従業員等による利益相反行為を防止し、業務運営の公正性、透明性及び信頼性の向上を図るため、本方針を定めます。

2. 適用対象

本方針は、当社の役員、従業員、契約社員、派遣社員、出向者その他当社の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)に適用します。

必要に応じて、当社の子会社の役職員及び継続的な業務委託先についても、本方針を準用します。

3. 利益相反行為の定義

「利益相反行為」とは、自己、家族、関係会社又は第三者の利益を図る目的で、当社の利益、取引の公正又は適正な意思決定を害し、又はそのおそれを生じさせる行為をいいます。

4. 禁止行為

役職員等は、利益相反行為又はそのおそれのある行為をしてはなりません。

役職員等は、特に次の各号に掲げる行為をしてはなりません。

  • 当社との取引に関し、自己又は近親者が特別の利益を受けるよう働きかけること。
  • 取引先の選定、発注、契約締結又は検収において、自己又は関係者に有利な取扱いをすること。
  • 当社の事業上の機会、情報、地位又は資産を私的利益のために利用すること。
  • 当社と競合する事業を、会社の承認なく自ら行い、又は関与すること。
  • 当社の承認なく、利害関係を有する相手方から金銭、便益、接待、贈答その他の利益を受けること。
  • 当社の職務上の判断をゆがめるおそれのある兼業、出資又は顧問就任を無断で行うこと。

5. 事前申告及び承認

役職員等は、利益相反行為又はそのおそれがある事実を認識したときは、あらかじめ又は直ちに、所定の様式により会社へ申告しなければなりません。

会社は、申告内容を確認し、必要に応じて、当該取引又は行為の中止、条件変更、担当変更その他必要な措置を講じます。

6. 審査及び管理

利益相反に関する申告案件は、コンプライアンス担当部門又は管理部門が審査します。

重要な案件については、コンプライアンス委員会、事業委員会又は取締役会に付議することとします。

7. 情報管理

利益相反に関する申告、審査及び対応に関する情報は、必要な範囲に限って共有し、秘密事項として適切に管理しなければなりません。

8. 教育及び周知

当社は、役職員等に対し、利益相反防止に関する教育及び周知を定期的に行います。

9. 違反時の対応

当社は、本方針に違反した者に対し、就業規則その他の社内方針に基づき、必要な措置を講じます。

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