当社は、金融商品市場の公正性及び健全性を維持し、株主、投資家その他の関係者からの信頼を確保するため、インサイダー取引を防止します。
会社及び役職員は、業務上知り得た重要な未公表情報を利用して、自ら又は他人のために株式その他の金融商品を売買するなど、インサイダー取引に該当する行為を行いません。
本方針は、当社の役員、従業員、契約社員、派遣社員、出向者その他当社の業務に従事する者に適用します。
また、必要に応じて、退職者及び業務委託先についても、秘密保持契約その他の適切な方法により、本方針の趣旨を適用します。
本方針における「重要事実」とは、当社又は関係会社の業務、財産又は業績等に関する未公表の事実であって、投資判断に重要な影響を及ぼすものをいいます。
役職員等は、職務上知り得た重要事実について、その内容及び公表状況を適切に確認し、必要な管理を行うものとします。
役職員等は、未公表の重要事実を知った場合、当該重要事実が公表されたことを確認するまで、当社又は関係会社の株式その他の有価証券の売買等を行ってはなりません。
また、未公表の重要事実を第三者に漏えいしてはならず、当該重要事実に基づいて第三者に有価証券の売買を勧めるなど、インサイダー取引につながる行為を行ってはなりません。
重要事実については、業務上必要な者に限って共有するものとし、保存、送信、会話、会議資料の配布その他の取扱いにおいて、漏えいを防止するために必要な措置を講じなければなりません。
各部門長は、重要事実に接する者の範囲を必要最小限に管理するとともに、必要な記録を適切に残すものとします。
役職員等が当社又は関係会社の株式その他の有価証券を売買しようとするときは、事前に所定の申請を行い、管理部門又はコンプライアンス責任者による確認を受けなければなりません。
役職員等は、売買に際して判断に迷う場合には、自己判断で取引を行うことなく、あらかじめ管理部門又はコンプライアンス責任者に相談するものとします。
決算、業績予想、組織再編、資本政策、重要契約その他の重要事実に関連する期間については、必要に応じて、別途売買禁止期間を設定することができます。
役職員等は、会社が定める売買禁止期間中は、対象となる株式その他の有価証券の売買等を行ってはなりません。
当社は、役職員等に対し、本方針及びインサイダー取引規制に関する教育及び研修を定期的に実施します。
役職員等は、これらの教育及び研修を通じて、インサイダー取引の防止及び重要事実の適切な管理に関する知識と意識の向上に努めるものとします。
役職員等は、自らの行為が本方針に抵触するおそれがあると判断した場合、又は重要事実の漏えいのおそれを認識した場合には、直ちに管理部門へ相談又は報告しなければなりません。
また、重要事実の取扱いや株式等の売買について判断に迷う場合も、事前に管理部門又はコンプライアンス責任者へ相談するものとします。
当社は、本方針に違反した者に対し、就業規則その他の社内方針に基づき、必要な措置を講じます。
また、違反又は違反のおそれが判明した場合には、必要に応じて事実関係を確認し、再発防止その他必要な対応を行います。